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神奈川県生活と健康を守る会連合会



守る会紹介

神奈川の守る会

活動内容

活用出来る制度

   生活保護

   就学援助

   障害者の福祉

   税金の制度

























































税金の制度

税金は「収入」ではなく「所得」にかかります


 税金には、国に納める「国税」と地方公共団体(都道
府県や市町村町)に納める「地方税」があります。そし
て、納め方によって所得税や住民税のように納税者が
税務署や都道府県・市町村に直接払い込む「直接税」
と、消費税や酒税などのように間接的に納める「間接
税」があります。
 1989年(平成1年)4月から導入された消費税3%
は貧富にかかわりなく課税される最悪の間接税です。
1997年(平成9年)4月から税率が5%に引き上げら
れ、不況を一段と深刻化させ、ますます低所得者・国
民の生活を圧迫しています。
 政府はさらに10%台への引き上げを狙っています。

申告は制度を利用する出発点


 税金の計算は敬遠しがちですが、生活に直接ひびい
てきます。各種制度の適用基準となったり、一部負担
金徴収基準の多くは税額や所得をもとにしています。思
わぬ損をしないためにも自主計算のあらましを覚えて、
自主申告をしましょう。
 税額や所得を基準としてしている国の制度の主なも
のは入院助産、未熟児療育医療費、母子栄養食品の
支給、就学援助、主演奨励、国保税(料)、後期高齢者
医療保険料、介護保険料、障害者自立支援、福祉電
話や日常生活用具の給付、国民健康保険や公営住宅
家賃の減免、生活福祉資金の貸し付け、保育料など。
  

税金の払い戻しができる「還付請求」


  「還付請求」とは、控除のつけ落としやつけ間違いな
どで、必要以上に払っている所得税や住民税を確定申
告して払い戻させることです。
 給与所得者や年金受給者の多くは毎月の給与や年
金支払い時に税金が天引きされる「源泉徴収」となって
います。
 特に給与所得者は年末調整で税金が戻ってくること
がありますが、これは還付請求による払い戻しではあ
りません。

こんなときは還付請求を

 年末調整のときに扶養等移動申告書を出し忘れた
り、扶養のつけ方を間違えることがあります。また、医
療費控除(所得の5%か10万円の低い額を超える部
分)と寄附金控除は年末調整では適用されませんので
還付請求が必要です。また、年の途中で退職した人も
同様です。

還付請求は5年前までさかのぼれま



 さかのぼって還付請求できるのは原則として5年まで
です。しかし、確定申告をした分については1年以内
(更正の請求期間)となっています。
 手続きは税務署や市町村町にある確定申告書を使
って自主計算をし、計算した税額と源泉徴収税額との
差額を還付として請求します。

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