税金は「収入」ではなく「所得」にかかります |
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税金には、国に納める「国税」と地方公共団体(都道 府県や市町村町)に納める「地方税」があります。そし て、納め方によって所得税や住民税のように納税者が 税務署や都道府県・市町村に直接払い込む「直接税」 と、消費税や酒税などのように間接的に納める「間接 税」があります。 1989年(平成1年)4月から導入された消費税3% は貧富にかかわりなく課税される最悪の間接税です。 1997年(平成9年)4月から税率が5%に引き上げら れ、不況を一段と深刻化させ、ますます低所得者・国 民の生活を圧迫しています。 政府はさらに10%台への引き上げを狙っています。 |
申告は制度を利用する出発点 |
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税金の計算は敬遠しがちですが、生活に直接ひびい てきます。各種制度の適用基準となったり、一部負担 金徴収基準の多くは税額や所得をもとにしています。思 わぬ損をしないためにも自主計算のあらましを覚えて、 自主申告をしましょう。 税額や所得を基準としてしている国の制度の主なも のは入院助産、未熟児療育医療費、母子栄養食品の 支給、就学援助、主演奨励、国保税(料)、後期高齢者 医療保険料、介護保険料、障害者自立支援、福祉電 話や日常生活用具の給付、国民健康保険や公営住宅 家賃の減免、生活福祉資金の貸し付け、保育料など。 |
税金の払い戻しができる「還付請求」 |
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「還付請求」とは、控除のつけ落としやつけ間違いな どで、必要以上に払っている所得税や住民税を確定申 告して払い戻させることです。 給与所得者や年金受給者の多くは毎月の給与や年 金支払い時に税金が天引きされる「源泉徴収」となって います。 特に給与所得者は年末調整で税金が戻ってくること がありますが、これは還付請求による払い戻しではあ りません。 こんなときは還付請求を 年末調整のときに扶養等移動申告書を出し忘れた り、扶養のつけ方を間違えることがあります。また、医 療費控除(所得の5%か10万円の低い額を超える部 分)と寄附金控除は年末調整では適用されませんので 還付請求が必要です。また、年の途中で退職した人も 同様です。 還付請求は5年前までさかのぼれま す さかのぼって還付請求できるのは原則として5年まで です。しかし、確定申告をした分については1年以内 (更正の請求期間)となっています。 手続きは税務署や市町村町にある確定申告書を使 って自主計算をし、計算した税額と源泉徴収税額との 差額を還付として請求します。 |