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生活保護




生活に困ったら、誰でも条件を満たせば




  生活保護は受けられます


 憲法25条は「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定め、国はこの権利を保障する義務があるとしています。
 生活保護法は、憲法25条をくらしのなかで実際に活用出来る制度として具体化したものです。

差別なく平等に

 働いているとか、扶養義務者がいるということで生活保護を受ける権利は差別されず、国民はこの法律の要件を満たせば無差別・平等に受給する権利があります。
  「働いていると生活保護は受けられない」と思っている人がいますが、そんなことはありません。収入があっても生活保護基準以下(地域や家族構成で金額は異なります)であれば、だれでも生活保護は受けれれます。
 収入が基準額をこえている場合でも、家族のだれかが病気になり医療費を払えば生活保護基準以下になる場合も生活保護が受けられます。

請求する権利(生活保護法第7条)

 国民には生活保護を請求する権利があります。生活保護法第7条 保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。としています
 また、厚生労働省の生活保護実施要項でも「生活保護は申請に基づき開始することを原則としており、保護の相談に当たっては、相談者の申請権を侵害しないことはまとより、申請権を侵害していると疑われるような行為も厳しく慎むこと」としています。

扶助費の内訳

生活保護の基本となる8つの扶助

  (1)生活扶助
     第1類・・・主に家族1人ひとりが支出する飲食
           費や衣類などの費用
     第2類・・・家族全体で使う光熱費や家具什器
           費
  (2)教育扶助
     義務教育を受けるに必要な扶助であり、学校が
     指定する副読本的教材や学用品、通学費用、
     給食、夏期施設参加費、そのほか義務教育に
     ともなって必要ものが支給されます。
  (3)住宅扶助
     月々の地代や家賃のほか、転居にともなう権利
     金、敷金、不動産屋への礼金、住宅補修維持
     費が支給されます。
  (4)医療扶助
     ケガや病気で治療を必要とするときに、診療や
     薬剤、治療材料、処置及び治療、手術、病
     院・診療所への入院、看護、移送に必要な費
     用が支給されます。
  (5)出産扶助
     出産に必要な分娩費、もく浴(髪や体を洗う)
     料、脱脂綿など衛生材料費が支給されます。
  (6)生業扶助
     生業を営むに必要な資金や什器・資材の購
     入費や技能修得費、就職支度金が支給され
     ます。
  (7)葬祭扶助
     葬式を行う時の死亡診断または検案、遺体の
     移送、火葬や埋葬、納骨そのほか葬祭に必要
     な費用が支給されます。
  (8)介護扶助
     要介護又は要支援と認定された生活困窮者に
     対して行われる給付です。   

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